農水省は24日、日米貿易協定に基づく牛肉セーフガードについての概要を公表した(資料13面参照)。日米貿易協定においては、このセーフガードが発動した場合は、発動水準をより高いものに調整するための協議を開始するとしており、昨年3月に2020年度の米国からの牛肉輸入量が発動水準を超えたことから、同年3月25日から日米協議を開始してきた。
今回の協議は発動水準を引き上げるという観点からの協議であったが「発動水準の大幅な引き上げを求める米国に対し、引き上げについてはTPPの範囲内でないと認めることができない」とし、交渉を続けてきた。結果として、米国とTPP11の締約国からの合計輸入量に着目をし、CPTPPの発動水準を超える場合に発動する仕組みを新たに導入することで合意に至った。米国単独の輸入量ではなく、全体の牛肉輸入が国内に与える影響という観点からセーフガードを発動するということでこの効果的な発動が可能となる。
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