食肉販売業の振興指針改正、コロナやHACCP対応追加—厚労省


 厚労省はこのほど、食肉販売業の振興指針を改正した。これは、食肉小売店など食肉販売業の営業者が食品衛生法などの衛生規制に的確に対応しつつ、現下の諸課題にも適切に対応し、経営の安定および改善を図るため、生衛法に基づき定めているもの。営業者、生活衛生同業組合などの事業の実施状況等を踏まえ、平成28年の前回改正から5年ぶりに実践的かつ戦略的な指針として全部改正を行い、令和3年度から7年度末まで、今後5年間の新たな振興の目標に関する事項、それを達成するために必要な事項、振興に際し配慮すべき事項を定めた。4月1日から適用を開始している。
 このうち食肉販売業の振興の目標に関する事項では、「衛生問題への対応」として、新型コロナウイルスの影響に伴う「新しい生活様式」に順応した感染予防ガイドラインの順守など衛生対策の徹底、食品衛生法改正に伴いHACCPの考え方を取り入れた営業者による衛生管理の確実な実施を追記した。また、「高齢者、障害者および子育て世帯等への配慮」として、「買い物弱者等」の層に対して地域密着の強みを生かした、キメ細やかな商品やサービスの提供、バリアフリーの取り組み。「省エネルギーへの対応」として、LED照明装置やエネルギー効率の高い空調設備などの導入等について記述した。「受動喫煙防止への対応」や「税制および融資の支援措置」「関係者(国、都道府県など、都道府県センター、日本公庫)に期待される役割」も示した。
 目標を達成するために必要な事項では、「営業者の取り組み」として、コロナの感染予防ガイドラインの順守など衛生対策と、HACCPに沿った衛生管理の徹底、店舗のコンセプトおよび経営戦略の明確化、経営手法・熟練技術の効率的な伝承、省エネ対応、生産性向上などを図るためのセミナーの活用等を追記。「営業者に対する支援」については、経営改善に役立つ手引きや好事例集などの活用、生産性向上等を図るセミナーの組合員参加促進、ICTの活用にかかわるサポート、創業や事業承継における助言・相談、経営特別相談員による経営指導の周知などを追加している。

※当ページに掲載している記事はいずれも日刊「食肉速報」からの抜粋です。詳細は本紙でお読みいただけます。 >>「食肉速報」を今すぐ申し込む



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