農水省は10日、農林記者会で牛マルキンについて説明。生産局畜産部畜産企画課畜産経営安定対策室の香川仁志課長補佐が、変動する制度の運用について改めて解説するとともに、肉用牛肥育経営の資金繰り対策として実施している「生産者負担金の納付猶予」について、引き続き延長していく考えを示した。
納付猶予はこれまで、4月末から9月末までと期間を定め、負担金の納付期限を迎えるすべての登録肉用牛を対象として、生産者負担金の納付猶予を行っていた。納付猶予はあとで納付する必要がなく実質免除であり、対象牛には国費分(4分の3)を交付。生産者積立金が枯渇しても、国費分は交付されている。一方、交付金単価の算定方法の運用改善については、5月支払分から標準的販売価格をブロック別算定とした見直しにより、5月支払分においてはすべての都道府県で発動し、交付金単価についてもすべての県で4月に比べて上昇。そうした中で、一部の県では枝肉単価が全国平均に比べてきわめて高い水準となっていることから、こうした県が含まれるブロックでは、標準的販売価格が大幅に高くなり、交付金単価がほかのブロックに比べて極端に低くなるという事態が生じていた。
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