農水省は29日、10月11日から14日までの間の暴風雨および豪雨による災害について激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定するための政令が閣議で決定されたと発表した。同災害に対し適用すべき措置としては「公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助」、「農地等の災害復旧事業等にかかわる補助の特別措置」、「農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例」など。11月1日に公布・施行予定。
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農水省は29日、10月11日から14日までの間の暴風雨および豪雨による災害について激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用すべき措置を指定するための政令が閣議で決定されたと発表した。同災害に対し適用すべき措置としては「公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助」、「農地等の災害復旧事業等にかかわる補助の特別措置」、「農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例」など。11月1日に公布・施行予定。