農水省は7日、米国政府当局と協議を行い、牛肉を個人消費用携帯品(おみやげなど)として輸出するための輸出検疫証明書様式の改正について合意したと発表した。
今後、50ポンド(約22.6kg)以下かつ個人消費用であって、あらかじめ輸出検疫証明書が添付されている牛肉については、産地の直売所や空港売店などで購入後、日本の空港等に所在する動物検疫所における検疫手続きを経ずに、そのまま米国に持ち込むことが可能となる。
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農水省は7日、米国政府当局と協議を行い、牛肉を個人消費用携帯品(おみやげなど)として輸出するための輸出検疫証明書様式の改正について合意したと発表した。
今後、50ポンド(約22.6kg)以下かつ個人消費用であって、あらかじめ輸出検疫証明書が添付されている牛肉については、産地の直売所や空港売店などで購入後、日本の空港等に所在する動物検疫所における検疫手続きを経ずに、そのまま米国に持ち込むことが可能となる。