特定農林水産物等の名称に関する法律(地理的表示〈GI〉法)の改正案が昨年12月9日に成立し、同月26日、施行された。外国との国際協定によるGI相互保護を可能とするもので、今後海外での登録申請が不要となり、申請者の負担軽減につながる。また、農水省は施行に合わせ、GI制度の審査要領を改正し、新たに「黒毛和種の牛肉の社会的評価についての基準」を設けた。
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特定農林水産物等の名称に関する法律(地理的表示〈GI〉法)の改正案が昨年12月9日に成立し、同月26日、施行された。外国との国際協定によるGI相互保護を可能とするもので、今後海外での登録申請が不要となり、申請者の負担軽減につながる。また、農水省は施行に合わせ、GI制度の審査要領を改正し、新たに「黒毛和種の牛肉の社会的評価についての基準」を設けた。