日本食肉流通センターは17日、このほど営業開始した同センターG棟3階大会議室で令和4年度第1回研修会を開催した。研修会では財務省主税局税制第二課消費税担当係長の島田力也氏が「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について講演した。
説明によると、取引の透明性などを確保するため、来年10月に開始されるインボイス制度は、標準税率である10%と軽減税率である8%という二つの税率が混在している複数税率下において、適用税率や消費税額などを記載した請求書などの発行・保存が求められる仕入税額控除制度のことをいう。適格請求書(インボイス)とは簡潔にいうと「売り手が、買い手に対し、正確な適用税率や消費税額などを伝える手段」となる。
インボイスに取り組む際にまず着手するのは税務署長に登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者となることと、何をインボイスするか検討した上で納品書や請求書などの書類の様式を変更することとなる。登録申請についてはすでに受け付けを開始しており、来年10月1日に登録を受けようとする事業者は、原則として来年3月31日までに申請しなければならない。
書類の様式は規定がないため手書きでも構わず、記載事項を満たすことが条件。これまでの様式に(1)登録番号(2)適用税率(3)消費税額の3点を加えたものがインボイスとなる。登録した事業者は買い手の求めに応じてインボイス交付義務・写しの保存義務が発生する。一方、免税事業者は発行不可で、発行するには課税事業者となり税務署長に登録を受ける必要がある(続きは食肉速報に掲載)
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