農水省は13日、このほど取りまとめた農畜産業振興機構事業による、チルド輸入牛肉の冷凍保管を助成する「牛肉需給安定緊急対策事業」を改正。補助金額がキロあたり一律で100円だったものが、ロインに分類される牛肉をキロあたり100円、それ以外の牛肉をキロあたり30円とする。また、新型コロナウイルス感染症の影響により販売が困難となった牛肉または販売が困難となると見込まれる牛肉のみが申請対象となることを明確化するため、「凍結から通関の前日までの間に1カ月間以上の冷凍保管要件を満たした牛肉」という定義を追加。これにより、保管経費の支援対象期間も令和3年7月31日までに延長する。また、同年12月31日までに通関した牛肉が対象となる要件を追加した。
同事業は、新型コロナウイルス感染症の影響で牛肉需要が予期せず減少し、国内牛肉相場の変動などが懸念されていることから、国内の需要の安定を図るために行うもの。全国の区域を地区とする農業協同組合連合会、食肉の加工または販売を行う事業者を構成員とし、なおかつ定款において定める組合の地区が2以上の都道府県にわたる中小企業等協同組合、食肉の加工または販売を行う事業者を構成員とする一般社団法人、一般財団法人などが事業実施主体となり、事業実施要領に定められる書類などを事業参加者がそれらに提出することで補助を受けることができる。これら事業実施体の会員や組合員以外の者の事業参加申請を受け付けるか否かは、各事業実施主体の判断に委ねられる。
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