農水省は14日、米国と有機畜産物等に関する輸出入の条件に合意し、2020年7月16日から有機JAS制度による認証を受けた有機畜産物等に「organic」などと表示して、米国へ輸出が可能になると発表した。また、輸入についても米国の制度による認証を受けた有機畜産物等を輸入し、JAS制度に基づき「有機」等と表示することができる。機畜産物は牛・豚・鶏肉、その加工品はハム、ソーセージ、ベーコンなど。先ごろ、カナダ、スイス、豪州とも同様の条件に合意していた。米国と合意した相互承認の内容は次のとおり(続きは食肉速報に掲載)
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