江藤農相は19日の閣議後会見で、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律に関連する政令が閣議決定されたことを受けて「改正法の施行日は、原則、本7月1日とすることが決定した。わが国におけるCSFの発生は、本年3月12日を最後に止まってはいるが、依然、警戒が必要だ。また、18日の新型コロナ感染症政府対策本部で、ASF発生国であるベトナムをはじめ、一部地域との国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置が承認されたことを踏まえれば、わが国へのASFの侵入への対策に万全を期す必要がある。このため、改正法の趣旨を踏まえていただき、家畜の所有者の皆さまにおいては、飼養衛生管理基準の順守を徹底していただくように、改めてお願いしたい」と関係者に呼びかけ「国としても、飼養衛生管理の向上や悪性伝染病の発生時の迅速な封じ込めのため、関係者間の連携体制の構築を図ってまいりたい。また、水際対策についても、改正法の施行により、家畜防疫官の権限が強化される。輸出入検疫違反の罰金も、個人については300万円、法人については5千万円まで罰金が引き上げられる。さらに、本年7月より検疫探知犬、これを96頭体制とし、携行品と郵便物の検査を一層強化していく。これらにより、わが国への悪性伝染病の病原体の侵入防止を徹底し、家畜の伝染性疾病への対策に万全を期す考えだ」と述べた。
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