経産省は、新型コロナウイルス感染症拡大により、とくに大きな影響を受ける事業者(売り上げが前年同月比で50%以上減少)に対して法人で200万円、個人事業者で100万円を上限に、昨年1年間の売り上げからの減少分を支給する「持続化給付金」について、よくある問い合わせに回答する方式で情報発信を行っている。
それによると、給付額(=売上減少分)の計算方法は「前年の総売上(事業収入)」から、「前年同月比マイナス50%月の売り上げ×12カ月」を差し引いて算出するが、このうち「前年同月比マイナス50%月」の対象期間はいつかとの質問に「2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売り上げが50%以上減少したひと月を、事業者に選択してもらう」と回答。
申請・給付がいつから始まるかについては「補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始し、電子申請の場合、申請後2週間程度で給付(申請者の銀行口座に振り込み)することを想定」。申請に必要な情報は「住所や口座番号(通帳の写し〈法人は法人名義、個人事業主は個人名義〉で確認)に加え、法人は(1)法人番号(2)2019年の確定申告書類の控え(3)減収月の事業収入額を示した帳簿等、個人事業主は(1)本人確認書類(2)2019年の確定申告書類の控え(3)減収月の事業収入額を示した帳簿等。なお、(3)については、法人、個人事業主ともに様式は問わない」。申請方法は「WEB上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力など)を行う窓口を順次設置する」。このほか、申請に必要な事項の詳細などは、4月最終週をメドに確定・公表するとしている。
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