経産省は、新型コロナウイルス感染症の影響で、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティーネット保証に加え、危機関連保証を初めて発動することを決定し、11日発表した。
これにより、売上高などが急減する中小企業・小規模事業者は、一般保証およびセーフティーネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となる。危機関連保証は、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。
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