死亡牛のBSE検査対象月齢が4月1日から96カ月齢以上に引き上がる。48カ月齢以上の起立不能を示す死亡牛と全月齢のBSEを疑う症状のある死亡牛はこれまでどおりBSE検査を行う。なお、BSE検査を実施する必要があるかどうかは獣医師の診断が必要となる。
48カ月齢以上の起立不能を示す死亡牛については、死亡前に歩行困難、起立不能などであった牛または、特定症状牛であること以外の理由により、と畜・解体禁止となり、死亡し、または淘汰された牛。
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死亡牛のBSE検査対象月齢が4月1日から96カ月齢以上に引き上がる。48カ月齢以上の起立不能を示す死亡牛と全月齢のBSEを疑う症状のある死亡牛はこれまでどおりBSE検査を行う。なお、BSE検査を実施する必要があるかどうかは獣医師の診断が必要となる。
48カ月齢以上の起立不能を示す死亡牛については、死亡前に歩行困難、起立不能などであった牛または、特定症状牛であること以外の理由により、と畜・解体禁止となり、死亡し、または淘汰された牛。