政府は13日、食品衛生法等の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会へ提出した。法案では、すべての食品等事業者を対象としたHACCPに沿った衛生管理の制度化について、施行は公布から2年、経過措置期間は1年と規定している。HACCPの制度化は、今国会で法案が原案どおり成立すれば、速やかに公布され、2020年に施行したあと経過措置を経て21年からスタートする見通し。
改正法案は、食品衛生法のほか、と畜場法、食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する法律も含み、原則としてすべての食品等事業者、と畜業者や食鳥処理業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求める。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とする。
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