すべての加工食品を対象とする新たな原料原産地表示制度が、平成32年4月から開始されることが明らかになった。消費者庁は、昨年11月に行われた「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」の中間取りまとめを踏まえ、具体的な制度化に向けた食品表示基準の一部を改正する内閣府令案を作成し、3月27日に公表、4月25日までの意見募集を開始した。改正案の中で、経過措置期間は、27年に施行された新たな食品表示法に基づく加工食品に関する措置の猶予期間と同様、32年3月末までとすることを示したもの。
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すべての加工食品を対象とする新たな原料原産地表示制度が、平成32年4月から開始されることが明らかになった。消費者庁は、昨年11月に行われた「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」の中間取りまとめを踏まえ、具体的な制度化に向けた食品表示基準の一部を改正する内閣府令案を作成し、3月27日に公表、4月25日までの意見募集を開始した。改正案の中で、経過措置期間は、27年に施行された新たな食品表示法に基づく加工食品に関する措置の猶予期間と同様、32年3月末までとすることを示したもの。